最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2918 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人丹篤の上告趣意(後記)は憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴
四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由
にならないし、被告人の上告趣意(後記)も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を精査するのにいずれも同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年三月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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